規約の制定、変更、追加は、株式会社プロラボホールディングス(以下、「メーカー」という。)によって行われ、メーカーを通じて、下記で規定される「エステプロ・ラボ正規取扱店」に対し通知される。

1.「エステプロ・ラボ正規取扱店」の定義

(1)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、メーカーが定める本規約に基づき、メーカーが販売する商品(以下、「本商品」という。)を取り扱うことができる。

(2)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、国内の法令及び「エステプロ・ラボ正規取扱店登録申請」(以下、「登録申請」という。)規約の各条項を遵守し、公序良俗に反する行為を行ってはならない。

(3)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、本商品をメーカーが承認する下記(a)~(j)の業態の店頭でのみ、商品知識を有した専属スタッフの対面によるカウンセリングを実施する方法に限定して、消費者に対し販売することができるものとする。

(a)エステ (b)スパ施設 (c)クリニック (d)理美容 (e)ネイル (f)アイラッシュ・メイク (g)治療院 (h)フィットネス (i)メーカーが認定するインナービューティ カウンセリングサロン※1 (j)メーカーが事前承認した美容系サービス店舗

※1 インナービューティ カウンセリングサロン認定条件

メーカーが規定するインナービューティ カウンセリングサロンの認定条件は下記のとおりとする。

①登録申請を完了していること。
②エステプロ・ラボ正規取扱店登録講習会を受講しディプロマを取得していること。
③メーカーが指定する学術研究団体の会員であること。また、事業者の代表者又は事業遂行者が同団体の指定する資格を取得していること。
④常勤の専任者を1名以上設置していること。
⑤メーカーが規定するカウンセリングスペース及び環境を有していること。
⑥メーカーが指定する方法で、カウンセリングを実施すること。
⑦メーカー指定看板・エステプロ・ラボ正規取扱店登録講習会のディプロマ・エステプロ・ラボ正規取扱店証・資格のディプロマを店内に掲示すること。
⑧メーカーと競合する商品を取り扱わないこと。
⑨リーフレットの作成及びホームページの開設が完了していること。

(4)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、本商品を顧客である消費者のみに販売及び供給するものとし、消費を目的としていない事業を営む者、また、日本国外への営利販売を目的とした事業者等に販売及び供給してはならない。

(5)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、メーカーより要請があった場合、メーカー又はメーカーが委託した第三者調査機関からの訪問による営業実態確認を受けなければならない。また、「エステプロ・ラボ正規取扱店」であることを証する書類や資料を速やかに提出しなければならない。

(6)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、経営者、マネージャー、正規スタッフのうち、メーカーの専任担当者を1名以上設けなければならない。

(7)「エステプロ・ラボ正規取扱店」のオーナー、経営者、マネージャー、メーカーの専任担当者の変更、本社や店舗の移転、ディプロマ取得者の退職があった場合は、すみやかにメーカーに文書で報告しなければならない。

2.「エステプロ・ラボ正規取扱店」が得る権利とメリット

(1)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、メーカーが公式に認める「エステプロ・ラボ正規取扱店」であること、及びメーカーが所有する商標を広告宣伝等で表記する権利を有する。

(2)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、メーカーの公式ホームページ上で掲載され、正規商品を取り扱う「エステプロ・ラボ正規取扱店」として紹介される権利を有する。

(3)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、メーカーが発信する新商品情報、メディア掲載情報、販売促進に関する情報、導入事例などメーカーが指定する範囲の有益な関連情報を入手する権利を有する。

3.販売方法(対面カウンセリング販売の徹底)

(1)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、本商品を販売及び提供する際、必ず上記1にて指定される業態の店内にて、都度対面にてカウンセリングを行った顧客である消費者にのみ販売及び提供しなければならない。対面により本商品の正しい使い方や商品知識を伝えることで顧客との信頼保持、安全性確保及び商標の価値の維持に努めなければならない。

(2)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、薬機法、不当景品類及び不当表示防止法、その他関連法規を遵守し、本商品を顧客に販売及び提供しなければならない。なお、これらの違反によりメーカーに損害を与えた場合、メーカーが被った損害について「エステプロ・ラボ正規取扱店」が賠償するものとする。

4.「エステプロ・ラボ正規取扱店 登録講習会、薬機法に関する動画」の受講義務

「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、登録申請の入力日から6か月以内に、メーカーが指定する「エステプロ・ラボ正規取扱店 登録講習会、薬機法に関する動画」(以下、「登録講習会」という。)を必ず受講しなければならない。受講期限が経過してもメーカーの「登録講習会」の受講が完了していない場合、本商品の供給が停止されても何ら異議申し立てはできないものとする。

5.「エステプロ・ラボ正規取扱店 指定講習会」の受講義務

「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、登録申請の入力日が属する年の翌年の12月31日までに、メーカーが指定する「エステプロ・ラボ正規取扱店 指定講習会」(以下、「指定講習会」という。)を必ず受講しなければならない。受講期限が経過してもメーカーの「指定講習会」の受講が完了していない場合、本商品の供給が停止されても何ら異議申し立てはできないものとする。

6.講習会の継続受講義務

前項の指定講習会を受講した以降も、毎年1月1日より起算した1年間の中で最低1回以上、「エステプロ・ラボ正規取扱店」に所属する正規スタッフのうち1名以上の者が指定講習会を受講し、正しい商品知識と情報の習得に努めなければならない(但し、メーカーが指定講習会を実施しない場合は、この限りではない。)。

7.年間の取引金額

「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、毎年1月1日より起算した1年間に、メーカー及び(株)プロラボソリューション、(株)プロラボコンセプトより買い受ける機器等を除いた商品のうち、販売者の商品(サンプル等を除く)の仕入総額が36万円(税別)未満だった場合、翌年1月1日より、商品卸価格が変更されることを理解し、何ら異議申し立てできないものとする。変更後の価格については、別紙にて通知するものとする。

8.審査の実施

「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、メーカーによる所定の審査の結果、登録申請の却下、本商品の供給停止、若しくは売買契約を解除されても、何ら異議申し立てをできないものとする。

9.各種関連法規遵守の義務について

「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、薬機法、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法、その他関連法規を遵守し、本商品を販売しなければならない。なお、販促物の店内掲示及び販売促進活動(SNS等による情報発信など)においても、当該関連法規に抵触しないよう表現に十分配慮しなければならない。

※例 具体的な病名や症状の改善を表現することは薬機法違反

10.「エステプロ・ラボ正規取扱店」の取り消し

(1)「エステプロ・ラボ正規取扱店」の認定は、下記の事由により取り消され、「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、何ら異議申し立てをできないものとする。

a.メーカーが定めた規約に違反する事実があった場合
b. 誇大広告、不当広告など、関連法規に違反する事実があった場合
c. 店舗のオーナー又は経営責任者が死亡した場合
d. 店舗のオーナー、経営者、実質的運営者、メーカーの専任担当者の変更をメーカーに速やかに届け出なかった場合、又は本社や店舗の移転、ディプロマ取得者の退職の事実をメーカーに速やかに届け出なかった場合

(2)認定の取り消しは、メーカーの判断により行われ、メーカーより書面にて「エステプロ・ラボ正規取扱店」に通知するものとする。

(3)取り消しを受けた「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、原則として取り消しを受けた日から 2年以上の期間を経過しなければ、再度「エステプロ・ラボ正規取扱店」の登録申請をすることができない。

(4)「エステプロ・ラボ正規取扱店」が本規約に違反する行為を行い、メーカーに損害を与えた場合、メーカーが被った損害について「エステプロ・ラボ正規取扱店」が賠償しなければならない。

11.グランフェミン商品取り扱いに関する遵守事項

(1)「エステプロ・ラボ正規取扱店」は、フェムテックブランド「グランフェミン商品」の一部が管理医療機器であること認識し、当該商品を取り扱う場合においては、下記の事項を遵守し販売しなければならない。

①医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)で定められた医療機器である場合は、定められた「一般的名称」及び「一般的名称定義」以外の効果効能を表現することは薬機法や不当景品類及び不当表示防止法に抵触する表現になることを認識して販売活動を行うこと。
② 管理医療機器販売業届出書及び営業所平面図等の必要書類を、管轄区域の保健所に提出すること。商品を保管する営業所(倉庫・事業所・店舗等)毎に提出が必要であり、営業所の移転や法人・店舗名が変更になった際は、再度届出が必要となる。
※詳しくはメーカー及び管轄区域の保健所に確認する。
③消費者の使用上の注意として、使用前に必ず付属の添付文書、説明書を読むこと、万一異常が発生した場合には使用を中止し専門医に相談すること、を販売時に伝えること。
④直射日光・高温・多湿を避けて保管し、使用期限を考慮して販売すること。

(2)「エステプロ・ラボ正規取扱店」が、前各項に違反した場合、当該商品の出荷停止及び売買契約を解除されても、何ら異議申し立てをできないものとし、上記に違反する行為を行った結果、メーカーに損害を与えた場合、メーカーが被った損害について「エステプロ・ラボ正規取扱店」が賠償するものとする。

12.「エステプロ・ラボ正規取扱店証」ディプロマ発行と掲示について

(1)「エステプロ・ラボ正規取扱店証」とディプロマは、講習会の初回受講後(受講日から 2ヵ月以内を目安)に、受講者 1 人につき1 通発行される。メーカーより、登録申請に記載の本社住所あてに送付する。

(2)「エステプロ・ラボ正規取扱店証」とディプロマを店内の顧客から見える場所に掲示すること。

(3)商品のポスターやPOPスタンドなどの販促ツールを店内の顧客から見える場所に掲示していること。

13.反社会的勢力の排除

暴力団、暴力団関係企業・団体もしくはこれに類する反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)及び反社会的勢力の構成員又はその関係者(以下、「反社構成員等」という。)との関係を遮断していなければならず、また反社会的勢力及び反社構成員等ではないことを将来にわたって表明しなければならない。また、自ら又は第三者を利用して、メーカーに対して暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他違法行為をしてはならない。

14.内部研修用資料について

メーカーが提供した「社内研修用資料」や「販売促進ツール」に掲載されている文章・コピー・図表・画像・登録商標を、メーカーの事前承諾を得ずに広告宣伝、販売促進のための印刷物やインターネット・モバイル等の WEB 上に転載及び複写使用できないものとする。

15.商品の返品・交換・キャンセルについて

(1)「エステプロ・ラボ正規取扱店」自身の都合による本商品の返品及び交換は、原則できないものとする。配送途中の破損及び誤納品等に関しては、本商品到着から7日以内にメーカーに連絡することで、返品及び交換に応じることとする。

(2)「エステプロ・ラボ正規取扱店」の本商品注文確定後の内容変更及びキャンセルについては、事務手数料1,177円(税込)を支払わなければならない。

(3)本商品発送後の「エステプロ・ラボ正規取扱店」のキャンセルについては、事務手数料及び往復分の送料を実費で支払わなければならない。

16.宛先不明及び長期不在による未到着商品について

本商品の発送は商業貨物扱いとなり、原則として希望納品日での発送はできないものとなる。「エステプロ・ラボ正規取扱店」の宛先不明・長期不在・受取拒否等で本商品がメーカーに返品された場合、その往復分の送料を「エステプロ・ラボ正規取扱店」が支払わなければならない。

17.サンプル品の販売の禁止

メーカーが提供した「サンプル品」を消費者に対し有償で販売してはならない。「サンプル品」はあくまで販売促進を目的とした販促品として取扱い、消費者に対し無償で提供しなければならない。

18.直営店及びフランチャイズ加盟店への偵察目的の来店禁止

メーカーが運営するインナービューティサロン「エステプロ・ラボ」直営店及び「エステプロ・ラボ」フランチャイズ加盟店に対して、運営業務の妨げとなるような購入を目的としない偵察やカウンセリングの来店を禁止する。

19.情報共同利用について

メーカーは、「エステプロ・ラボ正規取扱店」との取引を通じて得た情報を、「エステプロ・ラボ正規取扱店」のニーズに迅速かつ的確に応えることを目的に、メーカーの子会社や関連会社等で共同利用できるものとする。

株式会社プロラボホールディングス 2020.9.1 作成
2023.9.25 改定